1966-03-30 第51回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第2号
○山本伊三郎君 これは、人事院の一般職の場合でも、そういう給与改定のときは、暫定切替表をつくって落ちないようにするのですから、暫定的にこの給料表の運用でやればいいけれども、これがずっと恒久的な給料表として決定する場合には、もっと上位にいくような格づけを考えたら、そういう点は運用でやれる。
○山本伊三郎君 これは、人事院の一般職の場合でも、そういう給与改定のときは、暫定切替表をつくって落ちないようにするのですから、暫定的にこの給料表の運用でやればいいけれども、これがずっと恒久的な給料表として決定する場合には、もっと上位にいくような格づけを考えたら、そういう点は運用でやれる。
四月一日の職員の俸給月額は、その旧俸給月額、すなわち三月三十一日の俸給月額でありますが、これに対応するところの切替表の新しい俸給月額に切りかえられることになるのでありますか、その場合、新俸給月額は、原則として旧俸給月額の現行制度のもとにおける一号上位の額に見合う新しい俸給表上の直近上位の額といたしたのであります。
仮に十月ということであの切替表を作つて行きまして、それが十月で切替えますと、この総額は殖えますけれども、それを遡及しなかつたというだけでありまして、七月末に切替えて、それから後昇給があつて、十月なら十月にどうなつているかという姿が出て来るわけです。併しあの切替表を変えてしまいますとこれは別問題です。
その切替表によつて切替えたとすると、今のように一万一千三百円程度になるのであります。それで我々は八月一日からこれを実施されることを期待しておるということでございます。大体そういうところでございますが、まだほかに何でも……。
平均給與額を算定されますと、その給與の切替表によりましてこの平均給與に近いところの号給の給與改訂による増加率を算定いたしまして、それぞれこの増加率を乗じたものの加重総平均をとりますと六千四百十円になつております。それから家族手当はこれもやはり昭和二十五年十月現在の扶養家族の構成を基礎にいたしまして算定いたしております。
このうち都道府県の職員につきましては、各級別の人員と、それから平均給与が数字をつかむことができるものですから、それを基礎にいたしまして、東京とか大阪とか、それから低いところでは奈良、山形、そういう極端なものを除外いたしまして、残りのものについて、各級別の人員と平均給を出しまして、それを給与改訂による切替表に適用いたしまして、各級ごとの増加單価を算定いたしまして、それに人数をウエイトにして加重平均いたして
この相違の理由はこの前の百九十九億の見積りにつきましては、この給与ベースが大体千円上るものと考えまして現在地方団体の職員の給与の算定に用いております給与の單価をまあ六千三百円、千円べース・アツプされるものと考えまして、それに比例して伸ばした單価を使つておつたわけでありますが、それにこの給与法の切替表によりまして、地方団体が適用しております單価をいろいろ検討して参りますと、実際はそれより邊かに上廻つて
すでにこのべース・アツプに伴うスライドの問題は、昨年十二月末に出ましたこの給與の新旧対照表、切替表これが出ておりまするし、且つ共済組合のほうの年金の支給表等がすでに出ておりますので、これに順応したものとしてこういう結果が現れたのだと解釈してよろしゆうございましようか、この点伺いいたします。
それは今度の俸給表によりますると、切替表によつて十級の一号の諸君、それから六級の一号の諸君は、該当号俸がその級の幅の中にない、この点については附則第四項によつて「その額をもつて職員の俸給月額とする。」というふうになつておりまして、更に又第七項においてこれを「昇給させることができる。」
○小笠原二三男君 くどいようですが、あとで意見を申上げたいのでお聞きしますが、だから実際に給与されている個々の人間の給与額の総額というものを把握して、そうして政府の切替表を用いれば総額にしてどれだけ上つて行くということを考えるだけの資料を持たないで、各府県に渡しておる一つの基準單価、それぞれ学校別なりなんなりで弾き出して係数を掛けた、こういうことになるのですね。
○小笠原二三男君 そうすると、実際に総額的に地方公務員の給与の実際の状態を把握して、そうして切替表を用いてやつて行くと、どの程度金が要するかという計算の資料は今のところは持たないので、そうして総体的なこの現給与の平均というものから千円上るという形でだけ、この四十三億なら四三二億というものを計算して出したということになるわけですね。
○小笠原二三男君 そうすると実際あの切替表を用いて切替えた場合に、地財委が彈き出しておる四十三億だけ実際かかるか、かからないのか、その見通しについては分らないわけですね。
このことについて私がくどくとして申上げる必要もなく十分御承知だと思うのですが、教職員のこの給與実施要綱に基いて今度人事院がこの切替表を作製したわけなんです。七千九百二十円ペースが決定されたときに、或いは早急の間であつて、その実施要綱の中にはより適正な級別に補正する必要があるということが書いてある、この要綱によつて今回二年の後ではありますけれども、人事院が級別推定表というものを作つたわけです。
そういうような点をずつと勘案して来ると、やはり私たちとしては教員にしわ寄せがされてしまつて、文部大臣は二十六億に、それから教職員の切替表というのですか、特別に上がるわけですね。
恩給法臨時特例の切替表によりますと、この切替表と現実に切替えられましたところのものを比較して見ますと、現実に切替えられたものは事務官、従来の判任でありますが、判任官は相当上の方に行つている。この恩給法臨時特例の表から見ますと、雇員のところに一諸になつている。それは雇員のところでは低すぎる。そこで上に上げて行かなければならないということを現実に認めたわけです。
但しそれは決してすべて現在同じ俸給を貰つておる人が、同じ新らしい俸給に切替わるという意味ではございませんで、切替の方法、切替表その他につきましては、各種の特殊な事情が織り込まれることは申すまでもございません。
即ち法律案の参考書に實は今囘の切替表というものを添えて置きましたが、今囘の切替に當りましては、現在假に二千圓なら二千圓の俸給を貰つておる。この二千圓の俸給を貰つておる人が新らしく五級という級に格付けされたならば、その二千圓の人が三千圓に切替えられる人が、もつと重要な仕事である六級に切替えられたならば、三千圓より重い三千百圓とか三千二百圓とかに切替えられる。